新築の建物ができたら
年末にコンテナハウスが完成しました。
引き渡しの期日が近づいてワクワクしています。
新築の建物が出来上がったら法務局に建物表題(表示)登記を行わないといけません。原則として、建物建築後1か月以内に行わないといけないそうです。ちょっとびっくりなのが一か月以内に登記を行わないと10万円以下の過料に処するという罰則規定です。
建物表題登記とは、不動産登記のひとつで、一番最初に登記簿に建物の所在を登録するための手続きになります。表題登記は、ローンを組んだりする場合に必要となる所有権登記などとは異なります。新築した際には必ず家主が行わなければならない登記であり、この申請義務を怠った場合は10万円以下の過料に処されるという決まりがあります(不動産登記法159条の2)。
新築された建物は、法務局の登記簿に、何も記載されていません。建物表題登記(表示登記)を行うことにより、登記簿の表題部に初めてその建物の所在が記録されます。登記年月日等、建物の所在、家屋番号、種類(使用目的)、構造、床面積などを記載します。
不動産登記は司法書士や土地家屋調査士さんに頼めるようですが、「建物表題登記」はに関しては、登記に必要な書類も手続きも至ってシンプルそうなので自分で頑張ってみようと思います。おそらく10万円ぐらいは節約になるのではないでしょうか?